会則

寺町悠希SUPPORTERS 規約

第1条(目的)
寺町悠希SUPPORTERS(以下「本会」という。)は、寺町悠希選手の競技活動を支援し、その成長および挑戦を支えることを目的とする。

第2条(適用)
本規約は、本会が別途提示するプランに申し込み、入会した会員に適用されるものとする。

第3条(活動内容)
本会は、第1条の目的を達成するため、役員を中心に運営し、次の活動を行う。
(1)選手の競技活動に対する資金的支援
(2)遠征、合宿、トレーニング等の活動支援
(3)広報および情報発信
(4)会員への活動報告および情報発信
(5)その他、本会の目的達成に必要な活動

第4条(会員)
本会の目的に賛同し、別途定める会費を支払った個人または法人を会員とする。
会員は、本会の趣旨に賛同し、会費その他の支援を通じて、選手の競技活動の応援・支援するサポーターとして参加するものとする。


第5条(入会資格)
本会の入会資格は、以下のすべてを満たす者とする。
(1)本規約に同意した者
(2)反社会的勢力およびその関係者でない者
(3)過去に第7条に基づく退会措置を受けていない者

第6条(退会)
1 会員は、所定の方法により退会を申請することができる。
2 会員が支払った会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとする。

第7条(除名)
本会は、会員が以下のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知のうえ、当該会員を退会させることができる。
(1)本規約に違反した場合
(2)本会または選手の名誉・信用を著しく毀損した場合
(3)犯罪行為またはそれに準ずる行為により社会的信用を失った場合
(4)その他、会員として不適切と認められる行為があった場合

第8条(役員)
1 本会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)事務局
(3)必要に応じて監査担当
2 役員は、代表が選任する。

第9条(役員の職務)
1 代表は、本会を代表し、運営を統括する。
2 事務局は、本会の運営実務を行う。
3 監査担当は、会計の適正を確認する。

第10条(意思決定)
本会は任意団体として運営し、運営に関する最終的な決定は代表が行うものとする。
2 代表は、必要に応じて事務局と協議のうえ意思決定を行う。

第11条(報告)
本会は、年1回以上、会員に対し、活動状況および会計状況について、対面またはオンラインその他適切な方法により報告を行うものとする。

第12条(承認手続)
本会は、前条に定める事項について、総会における議決または承認手続を要しない。

第13条(意見の受付)
1 会員は、本会の運営および活動に関し意見を述べることができる。
2 本会は、必要に応じて説明または対応を行う。

第14条(会計)
1 本会の収入は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
2 本会の支出は、目的達成のために必要な費用に充てる。

第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(コンテンツの取扱い)
本会を通じて提供される写真、動画、文章、画像、音声その他一切のコンテンツ(以下「本コンテンツ」という。)に関する著作権その他の権利は、本会または正当な権利を有する者に帰属する。

第17条(利用範囲)
会員は、本コンテンツを私的な範囲に限り利用することができる。

第18条(禁止事項)
会員は、以下の行為を行ってはならない。
(1)本会または選手の許可なく、本コンテンツを転載、複製、配布、販売する行為
(2)SNS、動画配信サービス、ウェブサイト等への無断掲載(※本会が許可した場合を除く)
(3)本コンテンツの改変、編集、加工(軽微なトリミングを除く)
(4)営利目的での利用
(5)本会または選手の名誉・信用を損なう形での利用
(6)第三者に再配布する行為

第19条(SNSでの共有)
1 本会が「共有可」と明示した本コンテンツについては、出典を明記したうえでSNSへの投稿を認める。
2 前項の場合であっても、内容の改変や誤解を招く表現での投稿を禁止する。

第20条(肖像およびパブリシティ権)
選手の氏名、肖像、競技活動に関する情報の利用については、本会または選手の許可なく商業的に利用することを禁止する。

第21条(違反時の措置)
本規定に違反した場合、本会は当該会員に対し、コンテンツの削除要請、利用停止、退会措置その他必要な措置を講じることができる。

第22条(免責)
本会は、天災、事故、競技結果その他の事由により生じた損害について責任を負わないものとする。

第23条(規約の変更)
本規約は、必要に応じて変更することができるものとし、変更後の内容は適宜会員に通知する。
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